改正労働安全衛生法が成立します

改正労働安全衛生法で何が変わるのか?

  1. 改正労働安全衛生法による従業員へのメンタルヘルス対策義務化

    ・50名以上の事業所は従業員へのメンタルヘルスチェックが義務化(50名未満は努力義務)
    ・罰則規定も設けられるうえ、監督官庁の監査及び監視項目にもなります。

  2. メンタルヘルスチェックの結果は本人のみへの通知

    本人の同意なしに事業主は詳細結果を知る。または持つ事は出来ません。

  3. 結果に応じたサポート体制の構築及び支援・配慮・改善の実施

    ・結果に応じた面談・カウンセリング等の支援が受けられるような体制を構築し、適切に運用しなければなりません。

  4. 労災に対するペナルティ強化

    ・労災を頻発させる企業に対して、企業名公表を含めた、厳しいペナルティが課されます。
    ・メンタルヘルス関連の労災や労働争議が増加の一途を辿っています。

メンタルヘルス対策として何をしなければならないか?